しかし、少額短期保険業者の資金運用については、保険業法及び同施行規則の中で、預金、国債等の有価証券、元本保証のある金銭信託に限られているのが実情だと思います。そういった制約の中で、実際にはどのような運用がなされているのでしょうか。 また、健全で効率的な事業運営のために、具体的にどのような指導を行っているのでしょうか。お伺いいたします。
○青山(大)委員 当初、この法律をつくったときと、今の株式市場の状況とか、または背景も変わってきていると思うんですけれども、こういった預金、国債等の有価証券、元本保証の金銭信託に限られている中で、資金運用、それで実際、業者さんはちゃんと回っているんでしょうかね。その辺、逆に、今後そういった法律なんかを改正するようなお考えはあるのでしょうか。
○岡崎政府参考人 独法通則法におきましては、余裕資金等の運用につきましても、国債、地方債、政府保証債でありますとか、銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預貯金、あるいは信託業務を営む金融機関への金銭信託、かたい運用に限られるというような形になっております。
毎年、約一兆五千億円の運営費交付金が国から支出をされ、年金を管理運営するGPIFを除いても、四兆円以上が現金預金や有価証券、金銭信託等の財産として九十八の独法の中に今たまっているんですね。この埋蔵金をちゃんと出してもらって、少しでも増税しなくてもいいように行政改革を徹底的にやる。これは、きれいにやれば、消費税増税をしなくてもいいぐらいの無駄遣いは掘り出すことができるんじゃないかと思いますよ。
実際、為替デリバティブだけでなく、地方公共団体や学校法人が仕組み債や金銭信託に投資をし、多額の損害を出しているという問題があります。例えば、六月二十九日に日経新聞で報道された、兵庫県朝来市が仕組み債で十二億の含み損を抱え、ADRの申請をしたとあります。
それから、金融商品取引業に関する内閣府令ということで、ことしの二月より、店頭の取引も金銭信託の義務化ということが義務づけられまして、もう既に始まっております。
地方公共団体の公金の運用につきましては、五月の末日時点で全団体に調査を行ったところ、二十四団体、内訳は、一政令市、十三市、八町、二村におきまして金銭信託及び仕組み債により運用している旨回答がございました。そのうち、ちなみに十億円以上の運用をしている団体は九団体、一政令市、七市、一町でございました。
基金といいますか、投資信託、指定金銭信託と。この中には何が入っているか全く分かりません。こういった商品もあるわけです。 これは具体的には、資料の五ページの中に、三井住友銀行(指定金銭信託)、三件、十二億円、これは全く仕組み債と同じことですが、表記上はいわゆる投資信託の運用十二億円としか見えません。 こういった開示制度でいいんでしょうか。
○大久保勉君 じゃ、具体的な話としまして、朝来市は三井住友銀行と指定金銭信託契約をしていますが、この契約は合法ですか。また、別の言い方をしましたら、市の方は行為能力はありましたか。
○政府参考人(内藤純一君) この資金決済業につきましては、送金の仕掛かり中の資金、これについては原則一〇〇%を供託でありますとかあるいは金銭信託でありますとか、きちっと区分管理というような形の方法を取りまして利用者の取引の安全というものを考えていきたいというふうに考えております。
これは金銭信託に関する意思決定なんですけれども、例えばかんぽ生命、右の下の方なんですが、運用代理人がこれは決めているんですよ。元々、公社時代はやっぱり自分たちでなかなか意思決定できなかったというのがあるんですが、立派な民間会社になった今もそれはやっぱり連綿と続いていると。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 正直言って頭がこんがらかってくるような話でして、結局、かんぽ生命の一部のお金、特定金銭信託でトラスティ・サービス信託銀行が預かっていると。じゃ、トラスティ・サービス銀行が売り買いの、何というんですか、銘柄とか決めているのかというとそうじゃなくて、運用代理人で投資顧問が入ってくると。
あるいは、これはかねてから私どもも求めておるわけでございますけれども、公社時代には、三百兆円の資金運用のうち、リスク資産を運用するために金銭信託等で投資顧問会社あるいは信託銀行に運用を委託しておるわけでございますけれども、その委託先、あるいは委託金額、委託手数料等はすべて公開されておりました。私どものヒアリングに対しても、丁寧に答えていただきました。
特定金銭信託についてでございますけれども、特定金銭信託による株式の運用につきましては、ゆうちょ銀行といたしましては、個別銘柄等の投資判断を投資一任契約によりまして運用代理人に一任しております。そして、その有価証券の決済、保管等の管理事務を信託銀行に委託している、そういった仕組みになっております。
ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険で日本トラスティ・サービス信託銀行と直接契約をいたしておりますのは、特定金銭信託契約のみでございまして、本来、特定金銭信託と申し上げるべきところを、誤って指定単と申し上げたわけでございます。 以上です。
ゆうちょ銀行の運用は、大きく二つに分けて、特定金銭信託によるものと、それから信託銀行を通じたものと、両方ございます。 特定金銭信託契約を通じたもので見ますと、二十一年一月末で、特定金銭信託によるオリックス株式の保有は、時価残高で二億円、株数で五万五千六百八十株でございます。一方、信託銀行を通じたオリックス株式の保有状況につきましては、同じく時価残高で十億円、株数で二十六万五千七十株でございます。
○米澤参考人 先生の御質問にお答えする前に、去る六日金曜日、弊社の西川が、原口委員の、指定単の割合がどれくらいかという御質問に対しまして、ゆうちょ銀行が委託している資金残高は約千四百億円でございますが、これは指定単独運用金銭信託というものでございますと、また、かんぽ生命の委託は約六千三百億円で、これがいわゆる指定単と御答弁申し上げましたが、指定単独運用金銭信託、いわゆる指定単は誤りで、特定金銭信託が
○原口委員 そこで、西川社長に、これで最後になると思いますが、ぜひ、JTSBとの契約で、ゆうちょ銀行とかんぽ生命、それぞれ運用先を指定できる指定単独運用金銭信託、いわゆる指定単と言われるものですね、指定単の割合がどれぐらいあるのかということを教えていただけないかと思います。
ゆうちょ銀行が委託をしている資金残高は約一千四百億円でございますが、これは指定単独運用金銭信託というものでございまして、ゆうちょ銀行がこれについて指図はできない仕組みとなっております。
平成十八年度につきましては、株価がほぼ横ばい状態であったということから、前年にございました金銭信託の運用益が大幅に減少をいたしましたが、そういった点を除いては、全体としてはまず順調な業績ではなかったかというふうに思います。
一般論ということになりますが、政治資金規正法八条の三は、政治資金の運用方法は、銀行等への預貯金、国債証券、地方債証券等の取得や元本補てんのある金銭信託といった特定の安全かつ確実な方法に限定されておりまして、金銭等の運用として不動産の取得等を行うことは禁止されているところであります。
そういうこともありまして、今、平成十八年度末現在で引当金の額が四百三十五億円となっていまして、先生御指摘のように、二百億円を金銭信託、残りを預金により運用している。ですから、こういうことがいいのかどうなのか。
その納付金を、独立行政法人、これはやはり余裕金があったらちゃんと運用しなさい、あるいは、本来は国に返しなさい、こういったところの中で金銭信託二百億円をしているということなものですから、障害者の雇用の率を上げようという独立行政法人が、企業からある面ペナルティーで集めた未達成ゆえの納付金を金銭信託で運用しているというのは、本当にそれは高齢・障害者雇用支援機構のその趣旨に合うんだろうか、当時、こういうやりとりを
これは、郵政民営化法等の制定や証券取引法の全面改正に伴い、資産公開法が改正されたこと等により、下部法規である資産公開規程について所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主たる改正部分は、議員の資産報告の書式中、郵便貯金欄、金銭信託欄を削除し、有価証券の報告の種別に金銭信託を加えるものであります。
○久元政府参考人 現行の政治資金規正法第八条の三におきましては、政治資金の運用方法は、銀行等の預貯金、国債証券、地方債証券等の取得や、元本補てんのある金銭信託といった、特定の安全かつ確実な方法に限定されているところであります。したがいまして、金銭等の運用として不動産の取得等を行うことは禁止されているところであります。
運用できるのは、国債とか預金、あるいは元本保証された投資信託、元本補てん契約のある金銭信託、こういうものに限られているわけであります。 つまり、なぜそうしているかというと、おっしゃるように、そういう投機的なことに使って、本来、政治資金の趣旨からいって、そういうものに使うということは控えるべきだ、そういう考え方で十年前にこれは法改正されたと思うんです。
具体的には、銀行への預貯金、国債証券、地方債証券等の取得や元本補てんのある金銭信託といった運用方法に限定をされております。 したがって、政治団体が金銭等の運用として不動産の取得を行うことは禁止されるものであります。